Youtuberの広告売上は消費税の確定申告をしなけらばならないか?が今回の問題です。
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
以下の条件を満たすものに対して課税されます。
(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供
(2)その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者
(3)基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合(特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)
Youtubeやアフィリエイトなどのの広告収入モデルのことを「広告モデル型サービス」といいます。
一般的にサービス提供による収益は、サービス提供時、これを享受する者から直接的に対価として支払われますが、サービスを享受する消費者へ課金せず、広告主からの広告収入によって運営を行うビジネスモデルです。
Youtubeにアップロードした動画に広告が掲載されることで広告収入を得ることが出来ます。
「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」は、消費税法に定義された「電気通信利用役務の提供」です。
Youtubeでの役務の提供(動画を作成しYoutubeにアップロードすること)が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)は、平成27年(2015年)税制改正により「役務の提供を受ける者の住所」になっています。
Youtuberから役務の提供を受けるYoutube広告運営会社は、シンガポールにある「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」です。
消費税の課税条件(国内取引)を満たさないYoutuberの広告売上は消費税不課税となります。