相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)から10カ月以内に提出しなければなりません。
また、その間には民法上の選択事項や税務上の届出書の提出などの「判断」と「手続き」があります。
近江八幡の澤田匡央税理士事務所は、「相続のタイムスケジュール作成」や「必要資料の説明」から始まり、相続に関する「判断」と「手続き」についてお手伝いを行っています。『安心して納得できる相続税の申告』をご希望であれば、ぜひ相続に強い澤田匡央税理士事務所にご依頼下さい。お待ちしております。
相続税は、財産の種類やその利用形態、相続人数により税額が大きく変わります。
生前のうちに相続税シミュレーションを行い、しっかりと対策を練る必要があります。
また、相続税は「特例」の多い分野のため、相続の業務を専門で行っている税理士事務所ほど節税のノウハウをもっています。
もちろん、わたしたち澤田匡央税理士事務所も相続分野の実績が多くございます。
身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続。
遺産相続は避けては通れない問題ですが、何からどう手を付けたらよいか分からないという方が多いのではないでしょうか?
相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成して提出したりする手間が発生します。これには、相続に関する法的な知識が要求されますし、相続財産の種類や相続人の数によっては、手続きが煩雑になってしまい、膨大な時間をとられてしまうこともあります。
貴重な時間を無駄にしないためにも、遺産相続の手続きは、相続に関する知識をもった司法書士等の専門家に代行を依頼するのが安心です。 相続手続きでお困りの方は、相続代行業務(遺産整理業務)の実績豊富な「澤田匡央税理士事務所」にご相談ください。
遺産相続が発生したら、まず、遺品整理をしながら遺産の内容を明確にしなければなりません。
遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の分配方法を決め、相続人名義に変更する手続きを行う必要があります。
遺産相続では、期限や時効がある手続きもあります。うっかりしていると権利を失ってしまうこともありますので、十分な注意が必要です。安心・確実な遺産相続のために、遺産整理は国家資格のある専門家に代行を依頼しましょう。
相続についてこんなお悩みありませんか?
「澤田匡央税理士事務所」では、これまで様々の相続案件を代行し、お客様よりご好評をいただいてきました。
お気軽にお問い合わせください。
また、「相続まるごと代行サービス」では、相続手続きにかかる費用を、遺産である故人の預金から精算する方法を採用しておりますので、依頼者様が持ち出しで費用をご負担いただく必要がありません。
初回の相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談もご利用ください。
遺産相続の手続きを自分で進めると、以下のような手間や問題が発生することがあります。
相続の手続きのことなら相続に強い「澤田匡央税理士事務所」にお任せください。
戸籍謄本は、通常、いくつもの役所から取り寄せなければなりません。収集する戸籍は膨大な数にのぼることもあり、古い戸籍は解読するのが困難なこともあります。
相続人が確定すれば、相続関係説明図作成の手間も発生します。
不動産の詳細がわからなければ、役所で名寄帳を確認するなどしなければなりません。預貯金については残高証明書を取得しなければならず、金融機関に出向く必要もあります。
相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にしなければなりません。遺産分割協議書では相続財産や相続人が特定できるよう記載しなければならず、記載が不十分であれば名義変更の手続きができないことがあります。
不動産名義変更(相続登記)、預貯金の解約、株式の名義変更などを行わなければなりません。申請書や添付書類に不備があれば、やり直しや再提出が必要になります。
遺産相続では、上記以外にも必要な手続きが出てくることがあります。漏れなく確実に手続きを進めるために、遺産相続代行は税理士にお任せください。