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2026年はどんな年? 来年の税制改正を徹底解説



2026年は税制・社会保険制度に大きな改正が相次ぎます。特に中小企業経営や個人事業主の皆様にとって影響の大きい改正が目白押しです。
顧問先の皆様がスムーズに対応できるよう、税理士目線で実務に直結するポイントを詳しく解説します。

2026年 主なスケジュール(全体像)

1月

  • 改正下請法(中小受託取引適正化法)施行
    下請代金支払遅延等防止法がさらに強化。発注側企業は支払条件の明示義務などが追加されます。

2月

  • ミラノ・コルティナ冬季オリンピック開催

3月

  • WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)開幕

4月 税制・社会保険改正の集中月!

  • 防衛特別法人税の適用開始
    法人税に上乗せされる形で防衛財源を確保(税率は現在検討中)
  • 子ども・子育て支援金制度の導入
    公的医療保険料に上乗せ徴収(実質的な負担増)
  • 年金制度改正法施行
    在職老齢年金の支給停止調整額の見直しなど
  • 労働安全衛生法改正

6月

  • FIFAワールドカップ 北中米大会 開幕

7月

  • 障がい者法定雇用率の引き上げ(2.5%→2.7%予定)

9月

  • シルバーウィーク5連休(敬老の日+秋分の日)

10月 実務への影響大!

  • インボイス制度の経過措置内容が変更
    現在80%控除の経過措置が50%に縮小(2026年10月1日以降)
  • ビール系飲料の酒税が完全統一
    ビール・発泡酒・第3のビールの税率差がなくなる最終段階
  • 労働基準法改正(予定)
  • 労働施策総合推進法改正(予定)

11月

  • 外国人旅行者向け免税制度の変更(詳細は今後発表)
  • 米国中間選挙
2026年は特に「4月」と「10月」に税制改正が集中!
今から準備を始めないと、顧問先への対応が間に合わない可能性があります。

2026年 税制改正の詳細解説

【2026年4月】防衛特別法人税の課税開始

防衛力強化のための財源確保を目的に、法人税に付加税として新設されます。

  • 適用開始:2026年4月1日以後に開始する事業年度から
  • 課税ベース:基準法人税額(一部税額控除を適用しない額)-年500万円(基礎控除)
  • 税率:4%(予定)

実務ポイント
中小法人でも課税所得が約1億2,500万円を超えると負担が発生します。
事前の利益予測と納税資金の準備が重要です。

【2026年10月】インボイス制度 経過措置の大幅縮小

インボイス制度開始時の負担軽減措置が段階的に終了・縮小されます。

措置内容 ~2026年9月30日 2026年10月1日~
免税事業者からの仕入れに係る控除割合 80% 50%
2割特例(簡易納税計算) 適用可 終了

実務への影響
・免税事業者との取引が多い業種(建設業・運送業・飲食業など)は消費税納税額が急増
・2割特例を利用していた事業者は、2026年10月以降、本則課税での申告が必須に

今すぐ顧問先に対して「取引先のインボイス登録状況の再確認」を推奨しています。

【2026年10月】ビール系飲料の酒税 完全統一

長年続いた段階的税率統一の最終段階です。

品目 現行(350mlあたり) 2026年10月以降
ビール 77円 → 63.35円(段階的減税中) 54.25円
(完全統一)
発泡酒 47.25円
第3のビール 28円 → 46.93円(段階的増税中)

→ 実質的に「第3のビール」が値上げとなり、小売・飲食業の仕入コストに影響します。

【2026年11月】外国人旅行者向け免税制度が「リファンド方式」に変更

現在の「購入時免税」→「購入時一旦税込支払い → 出国時に還付」へ移行

  • 不正利用(転売目的の免税購入)の防止
  • 免税店の事務負担軽減(出国確認が税関に一元化)

実務ポイント
免税販売を行う小売店は、2026年10月までに新システムへの対応が必要です。

2026年のトリビア

2026年は60年に1度の「丙午(ひのえうま)」の年。
前回(1966年)は迷信の影響で出生数が約25%減少し、2026年に還暦を迎える方は例年より大幅に少なくなります。

2026年の税制改正対策は
澤田匡央税理士事務所にお任せください!

※本記事は2025年12月3日時点の情報に基づいています。法改正の内容は変更となる場合があります。
最新情報は国税庁・財務省ホームページ等でご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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