生前贈与は、相続税を減らすために使われる方法で、物やお金をタダで他人に渡すことを意味します。ただし、単に渡すだけでなく、法律に基づいた「贈与契約」が必要です。この契約は、贈る人と受け取る人が合意すれば成立します。
特に注意が必要なのは、幼児や判断力に問題のある人との贈与です。例えば、幼児にお金を贈っても、幼児は理解できないため、その子の親が代わりに受け取る必要があります。また、贈る人が判断力に問題がある場合、贈与は無効になることがあります。
さらに、祖父母が孫に内緒で口座にお金を入れる場合、これは贈与ではなく「名義貸し」と見なされ、法的な贈与とは認められません。生前贈与を行う際には、これらの点に気をつける必要があります。
贈与を行った場合、相続が始まった後で、贈与を受けた相続人に対して、他の相続人や税務署から贈与が有効だったかどうか、または名義貸しの預金ではないかという確認が行われることがあります。贈与をした人がすでに亡くなっていると、これに関する議論が複雑になることが少なくありません。将来的なトラブルを避けるためにも、贈与を行う際には、その証拠をしっかりと残しておくことが大切です。
具体的には、以下のような証拠を残すことをお勧めします。
1.贈与の際に作成された贈与契約書
2.贈与税の申告書など
3.預貯金の通帳や取引明細
4.自社株式の譲渡に関する書類など