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法人税法上の「役員」の範囲

会社役員に対して支払われる役員給与は、中小企業の場合、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のいずれかに該当すれば、不相当に高額な部分を除いて損金算入が認められています。

法人税法上の 「役員」 の範囲
「みなし役員」 の判定基準

法人税法上の「役員」とは、次の人のことをいいます。
 

(1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
(2)上記(1)以外の人で、次のいずれかに該当する人
  

①法人の使用人*1以外で、その法人の経営に従事している人(例えば、「相談役」「顧問」等、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められる人も含む)。
②同族会社の使用人のうち、次に掲げるすべての要件を満たし、かつその会社の経営に従事している人
   

(a)所有割合*250%を超える第1順位の株主グループ*3に属している
(b)第1順位と第2順位の株主グループの所有割合の合計が50%超となる場合に、どちらかの株主グループに属している
(c)第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合の合計が50%超となる場合に、いずれかの株主グループに属している
(d)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超である
(e)その使用人 (配偶者およびこれらの者の所有割合が50%超である会社を含む)の所有割合が5%超である
*1 「使用人」とは、 職制上使用人としての地位のみを有する人に限られます。 
*2 「所有割合」 とは、次のことをいいます。
    

(1) 株主等の有する株式・出資の数・金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループが有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除く) の総数または総額のうちに占める割合
(2) 一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数 (議決権を行使することができない株主等が有する議決権を除く) のうちに占める割合
(3) その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合
    

   

*3 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
   

   

  

 

使用人兼務役員に賞与等を支給するとき

「取締役部長」など、役員であるとともに、その会社の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人を「使用人兼務役員」といいます。

使用人兼務役員に対する給与については、役員給与のほかに、従業員 (使用人)としての給与の支給が認められます。役員としての給与は、「定期同額給与」で支給することが必要になります。使用人としての給与は、類似する職務を行う使用人の給与水準や、対象者が役員になる前の給与・昇給額等を参考にして適正額を算出します。使用人としての給与の部分につき過大支給した場合、損金算入が認められないことがあります。

賞与は、使用人としての部分と役員部分に分けて考えることが必要です。その上で、役員部分の賞与については、税務署に対して「事前確定届出給与」の届出をすることで損金算入が認められます。

当事務所では、役員給与の支給額を決める際の、経営計画を基にしたシミュレーションや、「月額役員報酬 役員退職金データベース」を活用した同業他社比較をする事が可能です。役員給与でのご相談お待ちしております。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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