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デジタル資産をめぐるトラブル例

トラブル① 存在を知らなかった

サブスクリプションサービス等の契約をしていることが本人しか知らなかったために家族等が解約の手続きをできず、 利用料金が発生し続けてしまうことがあります。

トラブル② アクセスできない

デジタル資産があることを家族等が把握していても、IDやパスワードが共有されていなければ、アクセスすることはできず、その後の手続きができません。

トラブル③ 税金の申告漏れ等が発生することがある

特に、相続財産に該当するデジタル資産があった場合には注意が必要です。
相続税の申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
その期限を過ぎた後、新たなデジタル資産の存在が判明すると、遺産分割協議のやり直しや、修正申告が必要になることがあります。

また、暗号資産取引は、相続以外でも申告漏れが指摘されやすい取引の1つです。
国税庁が令和4事務年度に暗号資産等取引を行う個人に対して行った調査によれば、1件あたりの申告漏れ所得金額は3,077万円、追徴税額は1,036万円となっています。

暗号資産取引で得た利益は、原則「雑所得」として取引があった日の属する年分の収入となりますが、前記トラブル①,② のようなことがあると、過少申告や申告漏れが生じやすくなってしまうことが考えられます。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。



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