まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 無効にならない遺言書を作成するためのポイント
2025年10月14日 相続税申告おやくだち

無効にならない遺言書を作成するためのポイント


遺言書は、財産の相続や遺贈を希望通りに実現するための重要なツールです。しかし、遺言書が法的に有効であるためには、特定の条件を満たす必要があります。特に「遺言能力」の有無は、遺言書が有効かどうかを左右する重要な要素です。この記事では、遺言書が無効にならないようにするための注意点や対策を詳しく解説します。

遺言能力とは?作成時に必要な条件

遺言書は法律行為であるため、有効な遺言書を作成するには、作成時点で以下の条件を満たしている必要があります。

  • 年齢: 15歳以上であること
  • 判断力: 遺言の内容を理解し、誰に何を相続または遺贈するかを自分で決定できる能力(遺言能力)を持つこと

遺言能力とは、遺言者が自分の意思に基づいて財産の分配を決定できる状態を指します。たとえば、認知症などで判断力が著しく低下している場合、たとえ形式的に正しい遺言書を作成したとしても、その遺言書は無効となる可能性があります。

遺言能力が問題となるケース

認知症と診断された場合でも、必ずしも遺言能力がないと判断されるわけではありません。遺言能力の有無は、以下の要素を基に判断されます。

  • 遺言作成時の判断力: 遺言書を作成した時点での本人の判断力
  • 遺言内容の複雑性: 遺言の内容が複雑すぎる場合、判断力が低下している人には作成が難しいと判断される可能性がある
  • 遺言の合理性: 遺言の内容や動機が合理的で納得できるものであるか

しかし、遺言者の死後、遺言の有効性が争われた場合、遺言能力を証明することは容易ではありません。そのため、事前に遺言能力を裏付ける証拠を準備しておくことが重要です。

遺言書を無効にしないための具体的な対策

遺言書が法的に有効であると認められるためには、以下の対策を講じることをおすすめします。

1. 認知症の程度を記録する

認知症の症状の重さは人によって異なります。遺言作成時の判断力を証明するために、医師による診断書やカルテを準備しておくと良いでしょう。特に、以下のような資料が参考になります。

  • 長谷川式簡易知能評価スケール(改訂版): 認知症の診断でよく使用される簡易的な検査方法
  • 主治医の診察記録: 病状の程度や判断力に関する詳細な記録

ポイント: 診断書やカルテは、遺言作成時点の状態を正確に反映する重要な証拠となります。主治医に相談し、適切な記録を残しておきましょう。

2. 遺言作成の経緯を明確にする

遺言書を作成した理由や動機を明確に記録しておくことで、遺言者の真意が伝わりやすくなります。たとえば、遺言書に「付言事項」として、なぜ特定の財産を特定の人物に相続させるのか、その背景や理由を記載すると良いでしょう。これにより、遺言内容が合理的で本人の意思に基づくものであると判断されやすくなります。

3. 遺言作成時の状況を記録する

遺言書が本人の自由な意思に基づいて作成されたことを証明するため、作成時の状況を記録することが有効です。たとえば、以下の方法が考えられます。

  • 録画: 遺言者が遺言内容を自分で説明する様子をビデオに録画する
  • 第三者の立会い: 信頼できる第三者(弁護士や公証人)に立ち会ってもらう

特に、遺言書の内容が特定の相続人に有利な場合、他の相続人から「本人の意思ではない」と争われる可能性があります。録画などの証拠があれば、遺言能力を裏付ける強力な資料となります。

4. 病状に合った遺言内容にする

遺言内容は、遺言者の判断力に合ったシンプルなものにすることが重要です。たとえば、「自宅を〇〇に相続させる」といった簡単な内容であれば、判断力が低下していても本人の意思に基づくものと認められやすくなります。一方、複数の不動産を細かく分けるような複雑な遺言は、認知症の状態では作成が難しいと判断される可能性が高まります。

ポイント: 遺言内容をシンプルに保つことで、遺言者の意思が明確に伝わり、争いのリスクを減らせます。

遺言書作成のサポートは専門家に相談を

遺言書の作成は、相続を円滑に進めるための重要なステップです。しかし、遺言能力や形式の不備により無効となるリスクを避けるためには、専門家のサポートを受けることが賢明です。税理士や弁護士、公証人と連携することで、法的要件を満たし、遺言者の真意が反映された遺言書を作成できます。

遺言書作成や相続に関するご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。専門家が丁寧にサポートいたします。

お問い合わせはこちら

※本記事は令和7年9月1日現在の法令・情報に基づいています。


澤田匡央税理士事務所・財産承継ニュースを参照して作成。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談