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新紙幣対応の機械の改修

固定資産の通常の維持管理や原状回復のために行う次のような修理・改良にかかる支出は、原則として修繕費になります。

新紙幣の発行に伴う自動券売機等のシステム改修費用

現在ある自動券売機、 セルフレジ等について、既存紙幣だけでなく令和6年7月3日 から発行される新紙幣も利用可能にするために、 現状備わっている機能を維持するシステム改修であれば、その改修費用は修繕費に該当します。この場合、システム改修を行った作業内容が確認できる書類等を保存しておく必要があります。

ただし、新紙幣対応に向けたシステム改修に伴い、利便性向上のため新たな機能を追加した場合には、その新規機能の追加 部分の改修費用は資本的支出に該当します (法基通7-8-6の2 ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)。

新紙幣発行に伴い、 自動券売機、 セルフレジ等の機器の導入や改修を行う場合に、「IT導入補助金」 が使える場合があります。 確認してみましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信7月号を参照して作成。


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