固定資産の通常の維持管理や原状回復のために行う次のような修理・改良にかかる支出は、原則として修繕費になります。
現在ある自動券売機、 セルフレジ等について、既存紙幣だけでなく令和6年7月3日 から発行される新紙幣も利用可能にするために、 現状備わっている機能を維持するシステム改修であれば、その改修費用は修繕費に該当します。この場合、システム改修を行った作業内容が確認できる書類等を保存しておく必要があります。
ただし、新紙幣対応に向けたシステム改修に伴い、利便性向上のため新たな機能を追加した場合には、その新規機能の追加 部分の改修費用は資本的支出に該当します (法基通7-8-6の2 ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)。