土地と建物の売買にかかわる税金については、以下のようなものがあります。
土地を購入して所有権移転登記を行う際にかかる税金です。通常、土地の固定資産評価額に対して2%の税率が適用されます。
土地を購入した際にかかる一度きりの税金です。課税標準額(通常は固定資産評価額)に対して4%の税率が適用されますが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。また、特例措置により軽減されることがあります。
売買契約書に貼付する印紙税です。契約書に記載された契約金額に応じて、一定の金額の印紙を貼付する必要があります。
毎年かかる税金で、所有する土地に対して課税されます。固定資産評価額に基づいて算定されます。
市町村が指定する都市計画区域内の土地に課税される税金で、固定資産税と一緒に納付します。税率は市町村によって異なりますが、通常は固定資産評価額の0.3%です。
建物を購入して所有権移転登記を行う際にかかる税金です。建物の固定資産評価額に対して通常は2%の税率が適用されますが、住宅用の建物の場合は軽減措置があります。
建物を購入した際にかかる一度きりの税金です。課税標準額(通常は固定資産評価額)に対して4%の税率が適用されますが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
売買契約書に貼付する印紙税です。契約書に記載された契約金額に応じて、一定の金額の印紙を貼付する必要があります。
毎年かかる税金で、所有する建物に対して課税されます。固定資産評価額に基づいて算定されます。
新築の建物の売買には消費税がかかります。中古建物の場合、売主が個人であれば消費税はかかりませんが、売主が法人や事業者である場合には消費税がかかることがあります。
これらの税金は、地域や特定の条件によって異なる場合がありますので、具体的な状況に応じて確認することが重要です。税理士や不動産の専門家に相談することをお勧めします。