令和7年(2025年)10月の税務に関する重要な期限や手続きを、法人および個人事業主向けにまとめました。期限内に申告・納付を行うことで、円滑な税務処理を進めましょう。以下に、10月の主な税務スケジュールをご案内します。なお、地方税については自治体により異なる場合がありますので、詳細は各自治体にご確認ください。
10月10日(金)
- 法人及び個人事業主向け:9月分の源泉所得税および住民税の特別徴収額の納付期限です。給与や報酬から源泉徴収した税額を、期限までに納付してください。
10月31日(金)
- 法人向け:8月決算法人の法人税、消費税の確定申告期限です。
- 法人向け:2月決算法人の法人税等の中間申告期限です。対象となる法人は、予定申告または仮決算に基づく中間申告を行ってください。
- 法人向け:以下のケースに該当する場合、消費税の中間申告が必要です:
- 前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合:2月決算法人の消費税の中間申告
- 前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合:5・11・2月決算法人の中間申告
- 前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合:年11回(毎月)の消費税中間申告
- 法人向け:10月決算法人で、11月開始の事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合の届出期限です。簡易課税制度の選択は、事業形態や税額計算の簡便さを考慮して慎重にご判断ください。
注意点:地方税に関する手続きは、自治体により異なる場合があります。特に、住民税の特別徴収やその他の地方税については、管轄の自治体にご確認いただくことをお勧めします。期限を過ぎると延滞税などが課される場合がありますので、早めの準備を心がけましょう。
澤田匡央税理士事務所では、税務申告や納付に関するご相談を随時承っております。複雑な税務手続きや書類作成にお困りの際は、ぜひお気軽にご連絡ください。皆様のスムーズな税務処理をサポートいたします。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務状況に応じた具体的なアドバイスが必要な場合は、税理士にご相談ください。
澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。
