大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除 (「特定扶養控除」)を受けることができませんでした。
令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。
これまで大学生年代 (19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収 (給与収入のみ)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」) として63万円の控除を受けることができました。一方で、子は親等の税負担が増えないように 「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で「特定扶養控除」の子の年収要件が引き上げられたとともに、「特定親族特別控除」が創設されました。大学生年代の子が収入を増やしても、親等の税負担が軽減されるようなしくみとなっています。
親等が受ける「特定扶養控除」(控除額63万円) について、子の年収要件が103万円以下から123万円以下(65万円の給与所得控除後の合計所得金額58万円以下) に引き上げられました (下表参照)。
「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額 85万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を超えても、年収 188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を超えると控除がなくなります (下表参照)。
「特定扶養控除」「特定親族特別控除」の子の年収要件(合計所得金額要件)、親等の控除額の詳細は下表のとおりです。
アルバイトによる給与収入がある学生は、これまで年収103万円を超えても年収130万円以下であれば、「勤労学生控除」(27万円)を受けることで税負担はありませんでした。令和7年度税制改正において、勤労学生控除の所得要件が年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)に引き上げられました。つまり、年収150万円までは、アルバイトをしている学生自身の所得税負担がなく、かつ、親の税負担もこれまでと変わらないということになります。
これら①~③の改正は、令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
今回の改正により、アルバイトをしている学生等が、「年収103万円」を超えて、より多く働けるようになります。そのため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになります。
収入や労働時間が増えることで、学生アルバイト自身の住民税・所得税の負担、社会保険への加入義務が発生する場合があります。
所得控除の種類 | 子の年収(目安) | 子の合計所得金額 | 親等の控除額 | |
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | |||
特定扶養控除 | 123万円以下 | 58万円以下 | 63万円 | 45万円 |
特定親族扶養控除 | 123万円超150万円以下 | 58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
150万円超155万円以下 | 85万円超90万円以下 | 61万円 | ||
155万円超160万円以下 | 90万円超95万円以下 | 51万円 | ||
160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 | |
165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 | |
170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 | |
175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 | |
180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 | |
185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 | |
188万円超 | 123万円超 | 適用なし | 適用なし |