「年収の壁」 と、 税金と社会保険上の扶養の範囲(税金と社会保険料等の負担)については、下記の図表で確認してください。
政府は「年収の壁」 を意識せずに働ける環境整備に力を入れています。
これからは、扶養の範囲内で働くよりも、世帯収入を増やす働き方を考えても良いかもしれません。
妻の年収(目安) | 妻の税金と社会保険料等の負担 | 夫の配偶者控除等の適用 ※4 | |||
所得税 | 住民税 | 社会保険料等の負担 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万円以下 | なし | なし/課税※1 | なし | ◯ | - |
100万円超 103万円以下 | なし | 課税 | なし | ◯ | - |
103万円超 105.6万円未満 | 課税 | 課税 | なし | - | ◯ |
105.6万円以上 130万円未満 | 課税 | 課税 | なし/あり※2 | - | ◯ |
130万円以上 150万円以下 | 課税 | 課税 | あり※2 ※3 | - | ◯ |
150万円超 201.6万円未満 | 課税 | 課税 | あり※2 ※3 | ー | ◯※5 |
201.6万円以上 | 課税 | 課税 | あり※2 ※3 | - | - |
※1 自治体によっては100万円以下でも住民税 (均等割) が課税されます。
※2 従業員数51人以上に勤務する一定の条件に該当した場合に社会保険料等の負担あり。
※3 収入が一時的に上がったとしても、 事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる措置あり。
※4 控除を受ける納税者本人(夫)の収入が1,195万円超の場合は配偶者控除等を受けることができません。
※5 控除額が段階的に縮小します。