生命保険を解約した際に返戻金(へんれいきん)が発生し、その返戻金が利益を生んだ場合、確定申告が必要になる場合があります。この利益に対する税金は、契約内容や解約時期によって異なるため、適切な処理が必要です。本記事では、生命保険解約時の返戻金が生じた場合の確定申告の方法について解説します。
返戻金とは、生命保険契約を解約した際に、保険会社から契約者に支払われる金額のことを指します。
契約者がこれまでに支払ってきた保険料や契約期間に応じて、返戻金の額が決まります。
生命保険の解約返戻金を受け取った際、その返戻金が支払った保険料総額を上回った場合、その差額が「利益」とみなされ、課税対象となります。この利益は所得税法上、以下のいずれかに分類されます。
多くのケースで、生命保険の返戻金による利益は「一時所得」として扱われます。
特定の条件下で「雑所得」として処理される場合もありますが、一般的には一時所得に該当します。
一時所得の金額は、以下の計算式で算出されます。
一時所得 = (受取返戻金 – 支払保険料総額 – 特別控除額(最高50万円)) ÷ 2
ここで重要なポイントは、「特別控除額」が適用されることです。
生命保険の返戻金に対する利益が50万円以下であれば、課税されないこともあります。
生命保険の解約返戻金により、利益が生じた場合は、一時所得として申告が必要です。一時所得は、給与所得やその他の所得と合算されるため、総合課税の対象となります。返戻金が発生した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
確定申告で一時所得を申告する際の手順は次の通りです。
・生命保険契約の解約返戻金に関する書類(保険会社から発行されるもの)
・支払った保険料の総額が分かる書類
・その他、確定申告に必要な書類(源泉徴収票など)
先述の計算式を基に、受け取った返戻金と支払った保険料の差額を計算し、一時所得の金額を確定させます。
確定申告書の「一時所得」欄に、計算した一時所得を記載します。
所得税が発生する場合は、他の所得と合算した総所得に基づいて、納税額が決まります。
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