法人税法上、法人は、「帳簿」を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した 「書類」を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間※保存しなければなりません。
これらは電磁的方法による保存 (電子帳簿保存および証憑書類のスキャナ保存) の場合も同様です。
なお、帳簿と決算関係書類については、会社 法上は10年間の保存が義務づけられています。
※青色繰越欠損金が生じた事業年度等においては10年間
帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、 現金出納帳、 売掛金元帳、 買掛金元帳、固定資 産台帳、売上帳、仕入帳など | 法人税法の定め 保存期間7年 |
会社法の定め 保存期間 10年 |
書類 | 棚卸表、 貸借対照表、損益計算書、 注文書、契約書、領収書など |