まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. おさらい! 法人が保存すべき帳簿書類の保存期間

おさらい! 法人が保存すべき帳簿書類の保存期間

法人税法上、法人は、「帳簿」を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した 「書類」を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
これらは電磁的方法による保存 (電子帳簿保存および証憑書類のスキャナ保存) の場合も同様です。
なお、帳簿と決算関係書類については、会社 法上は10年間の保存が義務づけられています。
※青色繰越欠損金が生じた事業年度等においては10年間

帳簿 総勘定元帳、仕訳帳、 現金出納帳、 売掛金元帳、 買掛金元帳、固定資 産台帳、売上帳、仕入帳など 法人税法の定め
保存期間7年
会社法の定め
保存期間 10年
書類 棚卸表、 貸借対照表、損益計算書、 注文書、契約書、領収書など

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談