秋も深まり、金色の稲穂が広がる季節となりました。相続税に関するご相談が増えるこの時期、税理士の東西ひとみ先生が、相続税を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」についてわかりやすく解説します。今回は、長岡さんご夫妻のケースをもとに、この制度の基本と活用方法をご紹介します。(当記事の登場人物はすべて架空の設定です。)
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)を、配偶者や同居親族が相続する場合に、最大330㎡までの土地の評価額を80%減額できる制度です。この特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。特に、路線価の高い都市部では、評価額が大きく下がるため、節税効果が顕著です。
この特例を適用するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
※「生計を一にする」とは、同じ家に住んでいる必要はなく、親族間で生活費や学資金、医療費などの送金が常に行われている場合も含まれます。
長岡さん(夫)は、妻の明美さんと長男、長女がいますが、長男一家も長女も現在は別居しています。長岡さんは自宅の土地を妻に相続させたいと考えていますが、相続税が心配です。ひとみ先生に相談したところ、以下のようなアドバイスを受けました。
長岡さんの自宅の土地は、路線価評価で坪100万円、約80坪(264㎡)で評価額は約8,000万円です。小規模宅地等の特例を適用すると、80%減額され、評価額は1,600万円になります。さらに、預貯金や住宅の固定資産税評価額が約3,000万円の場合、総財産は4,600万円となり、基礎控除額(4,800万円)以下に収まります。この場合、相続税はかかりません。
また、明美さんがすべての財産を相続した場合、配偶者の税額軽減により、1.6億円まで相続税が無税となります。長岡さんは、自宅の土地を妻に、預貯金を妻と子どもたち3人で3分の1ずつ分けるプランを検討しており、これでも相続税はかからないことがわかり、安心しました。
小規模宅地等の特例を適用するには、以下の点に注意が必要です:
ひとみ先生は、長岡さんに次のようにアドバイスしました。「ご長男一家が同居した場合でも特例は適用できますが、遺産分割についてご長女の理解を得ることが大切です。相続は家族全員の未来に関わること。早めに話し合い、皆が納得するプランを立てましょう。」
相続税の軽減効果が高い小規模宅地等の特例は、賢く活用すれば大きな節税につながります。長岡さんも、ひとみ先生の具体的な説明を聞いて、安心して相続の準備を進められるようになりました。
相続税に関する不安や疑問がある方は、ぜひ専門の税理士にご相談ください。当事務所では、経験豊富な税理士が皆様の相続プランをサポートします。小規模宅地等の特例を活用して、賢く相続税を軽減しましょう!