2025年の年末調整では、新設された「特定親族特別控除」が注目されます。大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等を対象としたこの控除は、子の年収に応じて適用条件や控除額が細かく設定されています。この章では、申告書の記載ポイントと注意事項を詳しく解説します。
「特定親族特別控除」は、令和7年(2025年)分の所得税から新たに導入された所得控除で、生計を一にする19歳以上23歳未満の子(特定親族)を扶養する親等が対象です。この控除は、従来の「特定扶養控除」の年収要件が緩和されたことに加え、子の年収が一定額を超える場合にも段階的に適用される仕組みが特徴です。以下が主なポイントです:
特定親族に関する控除には、従来の「特定扶養控除」と新設の「特定親族特別控除」の2種類があります。以下は、それぞれの適用条件と控除額の概要です:
控除の種類 | 子の合計所得金額 | 子の給与収入(目安) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|---|
特定扶養控除 | 58万円以下 | 123万円以下 | 63万円 | 45万円 |
特定親族特別控除 | 58万円超~85万円以下 | 123万円超~150万円以下 | 63万円 | 45万円 |
85万円超~90万円以下 | 150万円超~155万円以下 | 61万円 | 45万円 | |
90万円超~95万円以下 | 155万円超~160万円以下 | 51万円 | 45万円 | |
95万円超~100万円以下 | 160万円超~165万円以下 | 41万円 | 41万円 | |
100万円超~105万円以下 | 165万円超~170万円以下 | 31万円 | 31万円 | |
105万円超~110万円以下 | 170万円超~175万円以下 | 21万円 | 21万円 | |
110万円超~115万円以下 | 175万円超~180万円以下 | 11万円 | 11万円 | |
115万円超~120万円以下 | 180万円超~185万円以下 | 6万円 | 6万円 | |
120万円超~123万円以下 | 185万円超~188万円以下 | 3万円 | 3万円 | |
適用なし | 123万円超 | 188万円超 | 0円 | 0円 |
たとえば、子の年収が150万円(合計所得85万円)の場合、特定親族特別控除として所得税63万円、住民税45万円の控除が受けられますが、年収188万円を超えると控除は適用されません。
特定親族の合計所得金額を計算するには、子の年収から給与所得控除を差し引く必要があります。令和7年分から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたため、以下の計算式を参考にしてください:
子の年収(給与等の収入金額) | 給与所得控除額(令和7年分以降) |
---|---|
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円超~180万円以下 | |
180万円超~190万円以下 | |
190万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
たとえば、子の年収が123万円の場合、給与所得控除額は65万円なので、合計所得金額は58万円(123万円 - 65万円)となり、特定扶養控除(63万円)が適用されます。年収150万円の場合、合計所得金額は85万円(150万円 - 65万円)で、特定親族特別控除(63万円)が適用されます。
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を記載する際は、以下のポイントに注意してください:
スムーズな年末調整のために、以下の準備を今から進めておきましょう:
これらの準備を進めることで、適切な控除を受けられ、年末調整での税額還付の可能性が高まります。特に、子のアルバイト収入が増えた場合は、年収見込み額の再確認が重要です。
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