まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 特例事業承継税制でスムーズな事業承継を!

特例事業承継税制でスムーズな事業承継を!




特例事業承継税制でスムーズな事業承継を!


中小企業の事業承継を円滑に進めるために創設された「特例事業承継税制」は、自社株式の贈与や相続時の税負担を大幅に軽減する制度です。この制度を活用するには、令和8年3月31日までに「特例承継計画」を提出する必要があります。今回は、この制度の概要やメリット、提出のポイントについて詳しく解説します。

特例事業承継税制とは?

特例事業承継税制は、中小企業の後継者が自社株式を贈与または相続する際に発生する贈与税・相続税の100%納税猶予を受けられる制度です。これにより、後継者の税負担を「実質ゼロ」に抑え、事業承継をスムーズに進めることが可能になります。

適用対象となるのは、令和9年12月31日までに行われる自社株式の贈与・相続です。ただし、制度の適用を受けるためには、事前に「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。提出期限は令和8年3月31日までとなっており、期限を過ぎると適用を受けられません。

ポイント:「特例承継計画」の提出は必須です!少しでも制度利用の可能性がある場合は、早めの準備と提出をおすすめします。

特例事業承継税制と一般の事業承継税制の違い

特例事業承継税制は、一般の事業承継税制と比べて以下のような特徴があります。これにより、より柔軟で有利な条件で事業承継が可能です。

項目 特例事業承継税制 一般の事業承継税制
適用期限 令和9年12月31日までに贈与・相続 なし
事前の計画策定 令和8年3月31日までに「特例承継計画」の提出 不要
対象株数 全株式 総株式数の最大2/3まで
納税猶予割合 贈与・相続ともに100% 贈与100%・相続80%

(出典:国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」)

早めの提出がカギ!

「特例承継計画」を提出しなかった場合、特例事業承継税制の適用を受けることはできません。ただし、計画を提出したからといって、必ずしも制度を利用する必要はありません。少しでも利用の可能性がある場合は、早めに提出しておくことで、将来の選択肢を広げることができます。

提出期限である令和8年3月31日が近づくにつれ、窓口の混雑や書類準備の負担が増える可能性があります。スムーズな手続きのために、早めの準備を心がけましょう。

今すぐ行動を!

特例事業承継税制を活用して、事業承継を成功させましょう。当事務所では、特例承継計画の策定から提出、制度適用のサポートまで、トータルでお手伝いいたします。詳細は以下のリンクをご覧ください。

中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」

ご不明な点や具体的なご相談がある場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。次の巡回監査の際にも、資料整理や準備のサポートをさせていただきます。


澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談