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インボイスの処理についての素朴な疑問(6)

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。

賃貸借処理しているリース取引

リース取引は賃貸借処理をしています。毎月計上するリース料について、インボイスの保存が必要でしようか。

令和5年10月1日以後のリース資産の引渡しの場合、リース会社(貸手)は、引渡し時に売買処理を行い、当該リース取引の全額に対するインボイスを発行します。借手は、引渡し時に受け取ったインボイスを保存することで、リース料を賃貸借処理するつど、仕入税額控除が認められます。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集

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