インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。
令和5年10月1日以後のリース資産の引渡しの場合、リース会社(貸手)は、引渡し時に売買処理を行い、当該リース取引の全額に対するインボイスを発行します。借手は、引渡し時に受け取ったインボイスを保存することで、リース料を賃貸借処理するつど、仕入税額控除が認められます。