インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。
従業員の通勤手当・旅費交通費等
従業員が、業務に必要な備品等を立替払いで購入した際、会社宛てではなく従業員宛てのインボイスを受け取りました。どうすればいいでしようか。
従業員宛てのインボイスとともに、従業員が作成した「立替金精算書」等を保存しておきます。
澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集