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インボイスの処理についての素朴な疑問(4)

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。

従業員の通勤手当・旅費交通費等

インボイスの保存が免除されている3万円未満の公共交通機関(電車・バス・船舶)の交通費(公共交通機関特例)について、気を付けることは何ですか。

「3万円未満」は、1回の取引の税込金額で判定します。

例えば、鉄道の乗車券を購入する際、片道3万円未満でも往復で購入して3万円以上だとインボイスが必要になります。あるいは、1人分は3万円未満でも、複数人分をまとめて購入して3万円以上であればインボイスが必要です。

なお、航空運賃やタクシー代、時間貸し駐車場の料金等は、インボイスの保存が必要となるため注意してください。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集

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