インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。
「3万円未満」は、1回の取引の税込金額で判定します。
例えば、鉄道の乗車券を購入する際、片道3万円未満でも往復で購入して3万円以上だとインボイスが必要になります。あるいは、1人分は3万円未満でも、複数人分をまとめて購入して3万円以上であればインボイスが必要です。
なお、航空運賃やタクシー代、時間貸し駐車場の料金等は、インボイスの保存が必要となるため注意してください。