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インボイスの処理についての素朴な疑問(3)

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。

従業員の通勤手当・旅費交通費等

従業員の出張に伴う出張旅費、宿泊費、日当を支給する場合や従業員による立替払いを精算する場合、インボイスは必要なのでしようか。

出張旅費等については、出張旅費規程等に基づいて支給するか、従業員による立替払いの精算かによって対応が異なります。

(1)出張旅費規程等に基づく実費相当額や日当を従業員に支給する場合

一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。

(2)従業員の立替払いを精算する場合

原則として「会社宛てのインボイス」が必要になります。

「従業員宛てのインボイス」の場合は、この他に従業員が作成した「立替金精算書」等も必要になります。

※税込金額が3万円未満の場合は公共交通機関特例の適用も可能

澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集

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