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インボイスの処理についての素朴な疑問(2)

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。

従業員の通勤手当・旅費交通費等

従業員に支給する通勤手当は課税仕入れとして扱ってきましたが、従業員からはインボイスをもらうことができません。どうすればよいでしょうか。

賃金規程等に基づいて従業員に支給した通勤手当(通勤に通常必要と認められる部分の金額)については、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。なお、「一定事項を記載した帳簿」とは、仕訳帳の元帳の摘要欄などに、次の事項を記載したものが該当します。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤課税仕入れが通勤手当の支給に該当する旨
※通勤手当を支給した従業員の住所の記載は不要

澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集

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