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インボイスの処理についての素朴な疑問(1)

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加えて、仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。一方で、従業員の旅費交通費等の精算など、インボイスを受け取れない取引もあります。実務における対応を確認しましょう。

免税事業者等から仕入れたときの処理

インボスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れであっても、経過措置として令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、消費税額の80%相当額について仕入税額控除を受けられるそうですが、どのように会計処理すればよいのでしようか。

税抜経理方式の場合、仕入税額控除が受けられる80%相当額は、仮払消費税として処理し、仕入税額控除が受けられない20%相当額は、その金額を取引対価の額に含めることになります。

なお、減価償却資産を購入した場合の少額減価償却資産の特例の判定や、交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の判定には、仕入税額控除が受けられない20%相当額を含めた金額で判定することになるため注意が必要です。

この経過措置の適用を受けるには、①免税事業者等から区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存②80%控除の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿(仕訳帳・元帳)の保存——が必要です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信11月号を参考にして編集

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