令和7年(2025年)9月の主な税務カレンダー | 澤田匡央税理士事務所
令和7年(2025年)9月に予定されている主な税務について、法人および個人の皆様向けにまとめました。期限内に申告・納付を完了するため、以下のスケジュールをご確認ください。なお、地方税については各自治体の条例により異なる場合がございますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
9月10日(水)
- 法人・個人共通:8月分の源泉所得税および住民税の特別徴収額の納付期限です。給与や報酬から源泉徴収した所得税および住民税を、遅滞なく納付してください。
9月30日(火)
- 法人:7月決算法人の法人税、消費税等の確定申告期限です。対象となる法人は、決算期から2ヶ月以内に申告・納付を完了してください。
- 法人:1月決算法人の法人税等の中間申告期限です。所定の税額を前もって納付する必要があります。
- 法人(消費税中間申告):
- 前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合:1月決算法人の消費税中間申告が必要です。
- 前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合:4月、10月、1月決算法人の消費税中間申告が必要です。
- 個人(消費税中間申告):前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合、年11回(毎月)の消費税中間申告が必要です。
- 法人(消費税の簡易課税制度関連):9月決算法人で、10月開始の事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合の届出期限です。届出を忘れずに提出してください。
ご注意:地方税については、各自治体の条例により異なる場合がございます。詳細な情報が必要な場合は、管轄の自治体にご確認ください。また、申告や納付に関するご不明点やサポートが必要な場合は、弊事務所までお気軽にご相談ください。