継続雇用を希望する従業員に対する「雇用確保措置」を義務づけた改正高年齢者雇用安定法 の経過措置が、令和7年3月31日で終了します。
それにより、令和7年4月1日以降は、原則として希望する全従業員に、65歳まで雇用確保することが全事業者の義務となります。
事業者は、以下の①~③のいずれかの措置をとって、65歳までの雇用を確保することが義務づけられます (「65歳定年制」 が完全義務化されるわけではありません)。
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き、終身契約となる。
雇用形態の変更(例: 正社員から契約社員への転換) は原則不可。
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き、65歳までの継続契約とな る。
①と同様、65歳までは雇用形態の変更は原則不可。
従業員から申し出があった場合、次のいずれかを適用。
a. 定年(60歳以上)を迎えても退職させず、65歳まで継続契約する「勤務延長制度」。
※雇用形態の変更は原則なし。
b. 定年を迎えた時点で一旦退職扱いとし、再び雇用する「再雇用制度」。
※退職を機に、 契約社員等への雇用形態の変更等が可能。
①や②、③aの措置を実施する場合、シニア人材とそれ以外の従業員の双方に配慮した給与体系の設計が必要になります (③bを実施する場合は、賃金等勤務条件の見直し等が可能)。
高齢者が60歳以降も働き続けることを支援するための「高年齢雇用継続基本給付金」。 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上 65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満になった場合に、 最高で賃金額の15%相当額が支給されます。
雇用保険法の改正に伴い、令和7年4月1日以降は、その給付率が15%から10%に縮小されます。給付金額を加味して賃金を設定している場合は、見直しをすることも必要になります。