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「カスハラ」に該当するケース(例)

①要求の内容が著しく妥当性を欠く場合
→販売した商品が破損していたため、謝罪と交換で対応したが、 別商品の無償提供も要求されたなど
②妥当性があっても、その要求を実現するための行動が社会通念上不相当な場合
→配達予定時刻が遅れたことに怒った顧客から、 従業員が暴行を受けたなど
③要求を実現するための行動により、 労働者の就業環境が害される場合
→「納得がいく謝罪があるまで帰らない」と、長時間店に居座られたなど

カスハラは 「BtoC」 だけじゃない!

「得意先」の立場を利用した理不尽な要求や威圧的な言葉・態度も、カスハラに該当します。

(例)
●過剰な値引きを求められ、「応じなければ取引を打ち切る」と脅された
●営業担当者が酒席の接待を強要されている

接客業等ではない 「BtoB」の業種でも、カスハラ対策をとりましょう。


澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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