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2024年01月30日 確定申告おやくだち

確定申告しなけらばならない人、不要な人、した方がいい人

確定申告しなけらばならない人

1.年間の収入から所得控除を引いた金額がプラスになる人: ただし、年収2,000万円以下で1か所からのみ給与を受け取り、副業収入が年間20万円以下の人は確定申告が不要な場合があります。

2.フリーランスや自営業者: 事業収入がある人、特に年間の所得が48万円(基礎控除額)以上の場合。

3.不動産や株取引の所得がある人: 賃貸収入や株の売買で48万円以上の利益がある人。ただし、特定口座で源泉徴収されている場合やNISAを利用している場合は除外されることがあります。

4.一時所得がある人: 例えば、競馬の払い戻し、懸賞金など。所得税が発生する場合は確定申告が必要です。

5.退職所得があり、退職所得の申告書を提出していない人: または、年度途中で退職して年末調整を受けていない、または給与以外の所得が20万円を超える場合も該当します。

6.所得税の猶予を受けている人: 例えば、災害に遭遇した人など。

確定申告が不要な人

1.主な所得が公的年金の人: ただし、年金収入が400万円以上でその他の所得が20万円を超える場合は除外。

2.給与所得者で特定の要件に当てはまる人: 年末調整で精算が行われるため、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、年収2,000万円を超える、副業で年20万円超の所得がある、2か所以上から給与を受けている場合などは確定申告が必要です。

確定申告をしたほうがいい人

例えば、事業で赤字が出た場合、年の途中で退職した場合、副業で源泉徴収されている場合、医療費が10万円を超えた場合、寄附やふるさと納税をした場合、住宅ローンを組んだ場合などです。これらの場合は、還付金を受け取ることができることがあります。

確定申告についての質問や不明点がある場合、税理士に相談することをお勧めします。税理士は税務に関する専門的な知識を持っており、確定申告について正確なアドバイスを提供できます。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信2月号を参照して作成。

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