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遺言書を作成するときは、法定相続人の「遺留分」に注意

亡くなった人の財産を相続する権利のある人 (相続人) の範囲は民法で定められており、そうした人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人のうち配偶者や子等(直系卑属)、父母等 (直系尊属)には、利益保護の観点から、遺言の内容にかかわらず最低限の相続分として定められた 「遺留分」 があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
遺留分の割合 は法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1) となり、 相続人の態様によって相続財産に対する遺留分は異なります。

相続人のうちの1人に 「遺産のすべてを相続させる」など、遺留分を侵害しているような内容の遺言書の場合、遺言書それ自体が無効となるわけではありませんが、その他の相続人は遺留分の侵害額に相当する金銭を請求 (遺留分侵害額請求) することができるため、注意が必要です。

例えば、「後継者に事業用の不動産等を残したい」など、誰かに特定の財産を残したいときは、遺留分に注意して、残す財産の内容を具体的に記載した遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の作成にあたっては税務への影響もありますので、税理士にお声掛けください。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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