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死亡した方の住民税の取り扱いについて

今回は、死亡された方にかかる「住民税」の取り扱いについて、基本的な内容を解説いたします。

1.住民税は「その年の1月1日時点の住所地」に課税されます

住民税(正式には「市町村民税・道府県民税」)は、その年の1月1日に住民票があった自治体から課税されます。たとえその年の途中で死亡されたとしても、1月1日時点で住所のある市区町村から、その年分の住民税が課税されます。

2.住民税は原則として「全額課税」されます

亡くなられた方に課される住民税は、その年の所得をもとにした金額が、全額課税されます。
たとえば、4月に亡くなられた場合でも、前年の所得をもとに算出された住民税が、6月以降に納付書や特別徴収で発生することがあります。

3.納税義務は「相続人」が引き継ぎます

死亡された方に未納の住民税がある場合、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。
納付書が送られてくることもありますので、見落とさないようご注意ください。
相続放棄をされた場合には納税義務も放棄されるため、状況に応じた手続きを行うことが大切です。

4.特別徴収分はどうなる?

公的年金からの住民税の特別徴収(天引き)を受けていた場合、死亡により特別徴収は中止されます。その後、未徴収分は「普通徴収」(納付書による支払い)に切り替わり、相続人に納付書が送付されることがあります。

5.申告が必要になるケースも

亡くなった方が確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が「準確定申告」を行う必要があります。
この申告結果に基づき、住民税の追加課税がされることもあります。

ご家族が亡くなられた後の住民税や相続税、準確定申告に関してご不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、相続に強い税理士が丁寧にご対応いたします。


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