その支出、本当に「修繕費」でいいの?
会社の資産、特に建物や機械などの固定資産は、継続使用により消耗するため修理・改良が必要になることがあります。
そうした時の費用といえば 「修繕費」 が一般的ですが、 税務上 「経費」 で計上できない 「資本的支出」として資産計上が必要なケースもあるため、注意が必要です。
対比しながら理解しよう!
「修繕費」 と 「資本的支出」の違い
「修繕費」のポイント
「修繕費」とは、社屋や工場の外壁塗装、 機械や車両のメンテナンスなど、 会社が保有する固定資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出のことを指します。修繕費は当期の費用として計上することができます。
修繕費に該当する支出の一般的な例
<建物・設備関連>
・事業所や店舗、工場等の建物の修理費用
・電気、空調、給水設備等の修理費用
・エレベーターや設備機器の保守点検費用
など
・事業所や店舗、工場等の建物の修理費用
・電気、空調、給水設備等の修理費用
・エレベーターや設備機器の保守点検費用
など
<機械・備品関連>
・OA機器の修理、 保守費用
・バックアップデータの復旧費用
・製造機器や装置のパーツ交換費用
など
<車両関連>
・事業用車両の修理費用
・オイルやタイヤの交換費用
など
「資本的支出」のポイント
修繕費と迷う支出として、「資本的支出」が あります。こちらは支出により資産価値が付加される場合、 あるいは耐用年数が延長される場合といった、資産の価値を増加させるための支出が該当します。
資本的支出は固定資産として計上し、法定耐用年数の期間中に減価償却費(費用)として計上します。
資本的支出に該当する支出の一般的な例
・社屋に耐震補強や防水加工を施したり、避難階段を取り付けたりする等、 新たな機能 を物理的に付加した際の費用
・倉庫から事務所への用途変更をするために行う模様替えや改装等 (壁紙やフロアの張り 替え等)を実施した際の費用
・機械の部品を、品質や性能の高いものに交換し、 通常のものに取り換えた時の金額を 超えた部分の費用
・社屋に耐震補強や防水加工を施したり、避難階段を取り付けたりする等、 新たな機能 を物理的に付加した際の費用
・倉庫から事務所への用途変更をするために行う模様替えや改装等 (壁紙やフロアの張り 替え等)を実施した際の費用
・機械の部品を、品質や性能の高いものに交換し、 通常のものに取り換えた時の金額を 超えた部分の費用
なお、固定資産の修理・改良にかかった支 出を修繕費として費用計上できる場合につい ては、以下のような基準もあります。 あわせて確認しておきましょう。
① 1回の支出額が20万円未満
② おおむね3年以内の周期の修理・改良
③ 修繕費か資本的支出かが明らかでない場合に、金額が60万円未満、 または、金額が修理・ 改良を行った固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下
④ 継続的に支出金額の30%相当額と、修理・改良を行った固定資産の前期末における取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理し ている場合
① 1回の支出額が20万円未満
② おおむね3年以内の周期の修理・改良
③ 修繕費か資本的支出かが明らかでない場合に、金額が60万円未満、 または、金額が修理・ 改良を行った固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下
④ 継続的に支出金額の30%相当額と、修理・改良を行った固定資産の前期末における取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理し ている場合
修理・改良を行う前に
経費か資産計上かを検討しておこう
修繕費か資本的支出かの判断は、支出上の 名目ではなく、 その実質によって判断します。 そのため、修理・改良を依頼する会社から提出された見積書に「修繕費」などと記載され ていても経費計上できるとは限りません。
1つの固定資産に対する1度の修理であっ ても、その内容を詳細に見ると、 修繕費となるもの、資本的支出となるものが混在していることがあります。 そのため見積書を発行してもらう際は、 「作業一式」 などではなく、 修理・改良にかかる作業費用の明細がわかる書式にしてもらいましょう。
いずれにせよ、 修理・改良を行う時には、経費計上できるか事前の検討が必要です。 決算に近い時期であれば、 資本的支出となるような修理・改良は来期に行うことを検討しても良いでしょう。
なお、税務調査では実際に修理を行った箇所を確認することがよくあります。 修理箇所の作業前後の写真や、修理内容がわかる資料を保存しておくと良いでしょう。








