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2024年11月29日 相続税申告おやくだち

孫に適切に財産を引き継ぐ方法

生命保険金を活用して資産を孫へ受け継ぐことは、家族の未来を考えた有効な相続対策の一つです。
しかし、孫が生命保険金の受取人になった場合、通常の相続税に2割加算されるという課税ルールが適用されることをご存じでしょうか?
今回は、この2割加算を回避するための方法と、その注意点について解説します。

1. なぜ孫に2割加算が適用されるのか?

相続税法では、法定相続人以外の者が相続や遺贈によって財産を取得する場合、通常の相続税額に20%の加算を課す規定があります。
孫は被相続人の法定相続人ではないため、この2割加算の対象になります。

2. 2割加算を回避する方法

孫が生命保険金を受け取る際に2割加算を回避する方法として、以下の選択肢があります。

方法1. 孫を養子にする

孫を法定相続人にすることで、2割加算を回避できます。養子は法定相続人として扱われるため、生命保険金を受け取っても2割加算の対象になりません。

ポイント

・被相続人に子がいる場合、法定相続人として認められる養子は1人まで。

・子がいない場合は2人までが法定相続人として認められます。

注意点

・養子縁組は戸籍に影響するため、家族間での合意が必要です。

・他の相続人からの不満やトラブルが発生する可能性があります。

方法2. 教育資金贈与を活用する

生命保険金ではなく、教育資金贈与非課税制度を活用して、孫に資金を渡す方法があります。この制度を利用すると、孫1人あたり1500万円まで非課税で教育資金を贈与することが可能です。

ポイント

・教育資金の使途が限定されます(学費、入学金、教材費など)。

・贈与された資金は、金融機関で管理される必要があります。

注意点

・教育以外の用途に使えないため、柔軟性が制限されます。

方法3. 生前贈与を計画的に行う

孫に対して、生命保険金ではなく、生前贈与を活用して資金を移転することも選択肢の一つです。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないため、長期的に計画することで多くの資産を移転できます。

ポイント

・生前贈与により、相続税の課税財産そのものを減少させることが可能。

・毎年の贈与額が少額であれば、家族間でのトラブルも起こりにくい。

注意点

・長期間かけて贈与を行う必要があるため、計画性が求められます。

当事務所では、お客様のご家庭事情に応じた相続プランをご提案します。お気軽にご相談ください!



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