生命保険金を活用して資産を孫へ受け継ぐことは、家族の未来を考えた有効な相続対策の一つです。
しかし、孫が生命保険金の受取人になった場合、通常の相続税に2割加算されるという課税ルールが適用されることをご存じでしょうか?
今回は、この2割加算を回避するための方法と、その注意点について解説します。
相続税法では、法定相続人以外の者が相続や遺贈によって財産を取得する場合、通常の相続税額に20%の加算を課す規定があります。
孫は被相続人の法定相続人ではないため、この2割加算の対象になります。
孫が生命保険金を受け取る際に2割加算を回避する方法として、以下の選択肢があります。
孫を法定相続人にすることで、2割加算を回避できます。養子は法定相続人として扱われるため、生命保険金を受け取っても2割加算の対象になりません。
・被相続人に子がいる場合、法定相続人として認められる養子は1人まで。
・子がいない場合は2人までが法定相続人として認められます。
・養子縁組は戸籍に影響するため、家族間での合意が必要です。
・他の相続人からの不満やトラブルが発生する可能性があります。
生命保険金ではなく、教育資金贈与非課税制度を活用して、孫に資金を渡す方法があります。この制度を利用すると、孫1人あたり1500万円まで非課税で教育資金を贈与することが可能です。
・教育資金の使途が限定されます(学費、入学金、教材費など)。
・贈与された資金は、金融機関で管理される必要があります。
・教育以外の用途に使えないため、柔軟性が制限されます。
孫に対して、生命保険金ではなく、生前贈与を活用して資金を移転することも選択肢の一つです。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないため、長期的に計画することで多くの資産を移転できます。
・生前贈与により、相続税の課税財産そのものを減少させることが可能。
・毎年の贈与額が少額であれば、家族間でのトラブルも起こりにくい。
・長期間かけて贈与を行う必要があるため、計画性が求められます。
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