相続にあたって遺産分割協議書が必要となる主な手続きは以下の通りです。
1.不動産の名義変更: 故人名義の不動産(土地や建物など)を相続人に名義変更する際、遺産分割協議書が必要です。これは、相続人がその不動産をどのように分割し、誰が所有するかを示すために用いられます。
2.預金の名義変更・払い戻し: 故人名義の銀行口座からの預金の払い戻しや相続人への名義変更を行う際にも、遺産分割協議書が必要です。これにより、どの相続人がいくらの預金を受け取るかが明確になります。
3.株式や証券の名義変更: 故人が保有していた株式やその他の証券の名義を相続人に変更する際には、遺産分割協議書を提出する必要があります。
4.自動車の名義変更: 故人名義の自動車を相続人に移転する際にも、遺産分割協議書が要求されることがあります。
5.生命保険金の受け取り: 故人が生命保険に加入していた場合、保険金の受取人が明確でない場合には、遺産分割協議書に基づいて、相続人間で保険金を分配することがあります。
これらの手続きでは、遺産分割協議書が相続人間の合意を示す公的な証明として機能し、遺産の分配を明確にするために用いられます。これにより、手続きが円滑に進むとともに、将来的な紛争を避けることができます。