取引先様でゴルフコンペが開催されます。景品としてゴルフボールやグローブ、図書券や酒券、ビール券、商品券を提供する予定ですが、これらの経費処理はどのように行うべきでしょうか?ここでは、ゴルフコンペの景品提供に関する経費処理について詳しくご説明いたします。
ゴルフコンペの景品として提供する品物の経費処理は、以下のように行います。
景品として提供するゴルフボールやグローブ、図書券や酒券、ビール券などの購入費用は、景品費として全額経費に計上することができます。しかし、商品券や旅行券などは交際費として扱われるため、交際費として計上する必要があります。
ゴルフボールやグローブ、図書券や酒券、ビール券などは景品費として全額経費に計上できます。これらは販売促進や顧客サービスの一環として提供されるため、全額が経費として認められます。
商品券や旅行券などの高価な景品は交際費として扱われます。交際費として計上する場合、年間の交際費総額の50%までが税務上の損金として認められます。また、資本金が1億円以下の中小企業の場合、年間800万円までの交際費が全額損金算入可能です。
景品提供に関する領収書や証明書類は必ず保管しておく必要があります。また、景品提供の目的や対象者、提供日などの記録も詳細に残しておくことが重要です。
ゴルフコンペの景品提供に関する経費処理は、景品費または交際費として正確に分類し、税務上の制限や記録保持に注意することが重要です。適切な経費処理を行うことで、税務リスクを軽減し、スムーズな経営をサポートできます。経費処理に関してご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。専門の税理士が丁寧にご対応いたします。