令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分所得税確定申告の期間です。
保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受け取った場合は、原則として一時所得になります。
その満期保険金以外に他の一時所得がなければ、一時所得の金額は、受け取った保険金の総額からすでに払い込んだ保険料 (または掛金) の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。
一時所得の金額 = 満期保険金 – (支払保険料総額 – 剰余金) – 特別控除額 (50万円)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額×1/2
課税の対象となる金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。