令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分所得税確定申告の期間です。
災害、盗難、横領によって、「雑損控除の対象になる資産」 にあてはまる資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除 (雑損控除) を受けることができます。
以下のいずれか多いほうの金額です。
① (損害金額 + 災害等関連支出の金額保険金等の額)-(総所得金額等) × 10%
② (災害関連支出の金額保険金等の額) – 5万円
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが必要です。
①資産の所有者が納税者、 または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、 その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人
②棚卸資産、事業用固定資産等、 または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
※例えば、別荘や趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属 (製品)や書画骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど。
次のいずれかの場合に限られます (災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要)。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難や横領 (詐欺や恐喝の場合には、 雑損控除は受けられません)