令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分所得税確定申告の期間です。
個人事業者等 はもとより、 経営者や会社員等の給与所得者でも一定の所得のある人、医療費控除等を受ける人は確定申告が必要です。
個人事業者は、 総収入金額や必要経費を集計して、 令和6年分の事業所得の金額を算出します。所得を正しく計算するため、総収入 金額や必要経費を正しく計上しなければなりません。
事業 (本業) から生じた売上金額や事業に付 随して得た収入は総収入金額に含まれます。
・事業から生じた売上金額 (売掛金を含む)
・棚卸資産の自家消費※
・金銭以外の物や権利その他の経済的利益の 価額
・仕入割引やリベート収入
・作業くず等の売却代金
・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
・買掛金の債務免除益
・消費税の益税
・雇用調整助成金など
※仕入価額(製造原価)または通常の販売価額の70%のいずれか大きいほうの金額を収入に含める。
事業以外の暗号資産取引やアフィリエイト広告等による収入については、 事業所得ではなく雑所得として計上します。
仕入代金(買掛金を含む)をはじめ、 広告宣伝費、運送費、従業員給与、賃借料、減価償却費、水道光熱費、その他事業に必要な費用は必要経費になります。
ただし、次のような事業に関係のない支出は、家事費であって必要経費にはならないため、正しく区分しましょう。
・事業者自身や家族の生活費
・医療費
・娯楽・遊興の費用
・事業者自身や家族に支払う家賃や給与※
・事業者自身の生命保険料
・自宅の火災保険料
・自宅の住宅ローンの利息 など
※青色事業専従者給与の場合は、それが適正な額であれば全額が必要経費になる (税務署への事前の届け出が必要)。ただし、専従者となる家族は配偶者控除、扶養控除の対象から外れる。
個人事業者の場合、 店舗併用住宅の家賃、火災保険料、水道光熱費や事業とプライベートの両方において使用する自動車の諸経費など、必要経費と家事費が混在する家事関連費があります。
家事関連費は、原則として必要経費とすることはできないものですが、 面積、使用時間 等の合理的な方法によって按分し、事業上必要な部分を明らかにすれば、その部分は必要経費となります
家事関連費の例 | 按分方法の例 |
店舗 (事務所) 併用住宅の地代家賃、建物部分の損害保険料、減価償却費、住宅ローンの利息など | 面積、使用頻度、使用時間など |
水道光熱費、インターネット通信料金、電話代など | 使用時間、使用頻度、電灯の個数など |
自動車の保険料、 自動車税、 車検代 など | 業務に使用した運行記録 など |