2020年7月のレジ袋有料化以降、スーパーやコンビニで購入するビニール袋の経費処理について、個人事業主や法人からご質問をいただくことが増えました。この記事では、ビニール袋の経費処理のポイントをわかりやすく解説します。事業用のビニール袋を適切に経費計上し、税務リスクを回避しましょう。
ビニール袋が事業に関連する場合、経費として計上可能です。例えば、商品の梱包、配送、または顧客への提供に使用するビニール袋は、事業用として認められます。一方、プライベートでの買い物に使用したビニール袋は経費にできません。事業用とプライベート用を明確に分けることが重要です。
レジ袋有料化により、ビニール袋の代金が商品代金とは別に請求されるケースが一般的です。以下は、経費処理時の注意点です。
事業用の商品購入時にビニール袋代(10円)が別途請求された場合の仕訳例は以下の通りです。
商品自体の購入金額は、別で「仕入」や「消耗品費」などの勘定科目で処理します。
ビニール袋のような少額経費でも、適切な記録と管理が重要です。特に、税務調査では経費の「事業関連性」が問われるため、以下を徹底してください。
スーパーやコンビニのビニール袋は、事業に関連する場合に限り「消耗品費」や「雑費」として経費計上が可能です。レシートの保管や事業関連性の記録を徹底し、適切な会計処理を行いましょう。経費処理についてご不明な点や、具体的な状況に応じたアドバイスが必要な場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。