まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. ペットの医療費は経費として計上できるか?

ペットの医療費は経費として計上できるか?

通常、個人のペットの医療費やケア費用は、経費として計上することはできません。
これは、ペットの費用が事業経費ではなく、個人の生活費とみなされるためです。

例外的なケース

しかし、ペットが事業に直接関与している場合、一部の費用が経費として認められる可能性があります。具体的なケースは以下の通りです。

ペットが業務に関わる場合

動物関連ビジネス: ペットが看板犬や看板猫としてペットショップや動物病院などで顧客の集客や接客に貢献している場合、そのペットのケア費用や医療費が経費として認められることがあります。

セラピードッグなど: 例えば、セラピードッグとして病院や老人ホームで活動している場合、その活動に必要なケア費用や医療費が経費として計上されることがあります。

ペットを用いた宣伝・広告活動

ペットインフルエンサー: ペットがSNSなどで活動し、その活動が収益を生む場合、そのペットのケア費用や医療費が経費として認められることがあります。この場合、収益と費用の関連性を明確に示す必要があります。

経費計上のための要件

経費として計上するためには、以下の要件を満たす必要があります。

業務関連性の証明: ペットの費用が事業に関連していることを明確に示す証拠を用意すること。例えば、ペットの活動内容やその活動による収益などを記録することが重要です。

合理的な範囲: 費用が合理的であること。過度に高額な費用は認められにくいです。

適切な記帳: 費用に関する領収書や明細書をしっかりと保管し、適切に記帳すること。

具体的な手続き

具体的な手続きや詳細な判断については、専門の税理士に相談することを強くお勧めします。税務署によっては解釈が異なる場合もあり、適切な助言を得ることが重要です。



お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談