最近は、手取り収入を増やすために、「年収の壁」を超えて働くケースも増えています。
とりわけ「103万円」を超えて働く場合には、社会保険上の扶養範囲についてもおさえておきましょう。
その目安となるのが、「106万 円」 「130万円」 です。
妻の年収が約106万円(月額賃金8万8,000円 : 年収105.6万円)以上の場合、一定の条件に該当すると社会保険上の扶養から外れ、妻本人の勤務先の社会保険(厚生年金保険・健康保険) に加入して保険料を支払うことになります。
適用対象となる事業所の従業員数(厚生年金保険の被保険者数) が、令和6年10月から 「51 人以上」に引き下げられ、適用範囲が拡大しているので、注意しましょう。
妻の年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模等に関係なく、社会保険上の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。