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企業の賃上げを支援する 「賃上げ促進税制」

「人」への投資は、離職率低下や人材獲得だけでなく、企業の生産性や付加価値向上にもつながります。
従業員の賃金アップに「賃上げ促進税制」を活用しましょう!

利益を従業員に還元しよう

確保した利益を「人」へ投資することは、企業を持続させるために重要です。
賃上げや従業員のスキルアップ支援などに取り組むことで、「離職率低下」「モチベーションアップ」「優秀な人材獲得」などの効果が期待でき、その結果、企業の生産性や付加価値向上にもつながります。
「人」 への投資に積極的に取り組む企業や個人事業主を支援する制度が 「賃上げ促進税制」です。

「賃上げ促進税制」はどんな制度?

ここでは「中小企業向け(青色申告書を提出する中小企業者等<資本金1億円以下の法人、 農業協同組合等 > または従業員数 1,000人以下の個人事業主)」について解説します。
他に「全企業向け」「中堅企業向け」があり、必要要件や控除率等が異なりますので注意が必要です。

「賃上げ促進税制」は、 従業員への給与等の支給額を前年度よりも一定割合以上増加させた場合に、 賃上げ額の一部が法人税額から控除される制度です。
対象は、賃金台帳に記載のある国内雇用者に対する給与・賞与等の支給額の合計(以下、「雇用者給与等支給額」) で、教育訓練費の増加などにより税額控除率の上乗せ措置が受けられます。

令和6年度税制改正で、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象に、未控除額が最長5年間繰り越し可能になり、赤字の企業なども利用しやすくなりました。

パート・アルバイト、 日雇い労働者も含みますが、 使用人兼務役員を含む役員とその親族等、 個人事業主とその親族等は含まれません。

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。



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