「年収の壁 (106万円)」などで話題に上ることが多い社会保険(厚生年金保険・健康保険)。
政府はいま、「多くの人に手厚い社会保障を」との方針のもと、 適用拡大の制度改正を進めています。
「キャリアアップ助成金」の活用も含め、 従業員の社会保険について考えてみましょう。
会社には、原則として、社会保険 (厚生年金 保険・健康保険) に加入する義務があります。正社員だけでなく、パート・アルバイト等も社会保険の適用対象となります。
パート・アルバイト等の社会保険の適用範囲は、週の所定労働時間と会社の従業員数によって変わります。 従業員数をカウントする際は、複数の拠点を持つ会社 (例:本社のほか、店舗や工場がある場合) では、全拠点の従業員数を合算する必要があるため、注意しましょう。パート・アルバイト等の社会保険の適用基準は、以下のとおりです。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない (休学中、定時制・通信制の方を除く)
この適用基準に加えて、令和6年10月から、 「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となります。ただし、 従業員数50人以下の企業等でも任意適用が可能です。
社会保険の被保険者になった従業員は、老齢年金や障害年金の給付額の増加、 遺族年金 や傷病手当金、出産手当金の給付等、さまざまな恩恵を受けられます。
会社としても、特に人材確保の面でメリットがあります。 求人票に社会保険加入の旨を掲示できるため、 応募率上昇につながるほか、 充実した社会保障を受けられる安心感から、従業員の定着率のアップにもつながります。
また、被保険者となる従業員は、おのずと 「年収の壁 (106万円)」を超えることになるため、収入を意識して勤務時間を調整せずに済み、シフト調整がしやすくなります。
従前より厚生労働省では、非正規雇用労働 者の正社員化や処遇改善を実施した事業者に対して「キャリアアップ助成金」を支給しています。 令和5年10月からは、 同助成金に 「社会保険適用時処遇改善コース」が追加されました。
これは令和8年3月31日までの措置となりますので、積極的に活用しましょう。
活用にあたっては、 各メニューの取り組みを開始する日の前日までに管轄労働局へ 「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。