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大学生の子どもを持つ親に嬉しい「特定親族特別控除」


「特定扶養控除の子の年収要件の引き上げ」「特定親族特別控除の創設」をはじめ、令和7年度税制改正による「所得税の基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しは、原則として令和7年12月1日から施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和7年11月までは源泉徴収事務に変更はなく、令和7年12月の年末調整や同年12月以後の源泉徴収に影響が出ます。

1. 特定親族特別控除の「特定親族」

「特定親族特別控除」における「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の人をいいます。

2. 扶養親族等の所得要件の改正

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件も改正されました。

扶養親族等の区分 合計所得金額等の要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正前 改正後
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

3. 令和7年12月の年末調整における注意点

令和7年12月に行う年末調整の際には、以下の点に注意することが必要です。

  • 従業員に、今回の改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないかを確認し、該当する場合はその従業員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける。
  • 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける。
  • 改正後の基礎控除額等に基づいて1年間の税額を計算し、源泉徴収税額と精算する。

【参考】 国税庁Webサイト 「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」


澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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