令和6年4月からスタートした時間外労働の上限規制の強化により、 「労働時間の管理」や「残業のあり方」にあらためて焦点が当たっています。
従業員への給与の支払いを適切に行うため にも、 「残業手当」 の支給に関して、あらためて確認しておきましょう。
賃金不払残業の防止と、 残業手当計算の事 務負担の軽減のために、 「固定残業代」 制を導入するのも1つの手段です。
固定残業代とは、一定時間分の時間外労働、 深夜労働および休日労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。基準の残業時間に満たなくても一定額が支給されるため、 なるべく固定残業代の基準時間以内に収めようと、労働者が自発的に残業を減らす行動をとることも期待できます。
ただし近年、 固定残業代をめぐるトラブルが増えています。 固定残業代を導入する場合は、就業規則、 雇用契約書、 給与明細等の整備が必要です。 また、 募集要項や求人票などに、次の全てを明示しましょう。
① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働 および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨