令和6年4月からスタートした時間外労働の上限規制の強化により、 「労働時間の管理」や「残業のあり方」にあらためて焦点が当たっています。
従業員への給与の支払いを適切に行うため にも、 「残業手当」 の支給に関して、あらためて確認しておきましょう。
残業手当は、会社が定めた「所定労働時間」を超えて労働させた場合に従業員に支給する賃金のことで、時間外労働手当とも呼ばれます。
「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」 を超えて労働した従業員に対して、 会社は割 増賃金を支払わなければなりません。
また、 深夜や休日の労働には、別途割増賃金を支給する必要が生じます。
残業手当の計算は、 1時間あたりの賃金額 を求めることから始めます。 月給制の場合、計算式は次のとおりです。
この額に法で定められた割増率を掛けて、 1時間あたりの残業手当を計算します。
所定労働時間外に行わせた労働に対して、 賃金または割増賃金を支払わないことは 「賃金不払残業」といい、 労働基準法違反となります。
適切な労働時間管理を心がけましょう。