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2024年06月13日 会社経営おやくだち

押さえておきたい 「残業手当」の基礎知識(1/3)

令和6年4月からスタートした時間外労働の上限規制の強化により、 「労働時間の管理」や「残業のあり方」にあらためて焦点が当たっています。
従業員への給与の支払いを適切に行うため にも、 「残業手当」 の支給に関して、あらためて確認しておきましょう。

残業手当はいつ払う?
払わないと、どうなるの?

残業手当は、会社が定めた「所定労働時間」を超えて労働させた場合に従業員に支給する賃金のことで、時間外労働手当とも呼ばれます。
「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」 を超えて労働した従業員に対して、 会社は割 増賃金を支払わなければなりません。
また、 深夜や休日の労働には、別途割増賃金を支給する必要が生じます。

残業手当の計算は、 1時間あたりの賃金額 を求めることから始めます。 月給制の場合、計算式は次のとおりです。

月給額(各種手当を含んだ合計)÷1年間における1か月平均所定労働時間数
※家族手当、通勤手当、 別居手当、子女教育手当、住宅手当 (それぞれ一律に支給されるもの等を除く)、 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金については含まれません。

この額に法で定められた割増率を掛けて、 1時間あたりの残業手当を計算します。

所定労働時間外に行わせた労働に対して、 賃金または割増賃金を支払わないことは 「賃金不払残業」といい、 労働基準法違反となります。
適切な労働時間管理を心がけましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信7月号を参照して作成。


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