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2024年08月02日 確定申告おやくだち

オリンピックメダリストの報奨金と税金について

日本の選手がオリンピックでメダルを獲得すると、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という。)から報奨金が支給されるのはよく知られています。

オリンピック報奨金の税金対象について

JOCから支給されるオリンピック報奨金は、税法上「非課税所得」として扱われるため、所得税の対象とはなりません。

競技団体の報奨金について

また、JOCやJPSAに加盟している競技団体から支給される報奨金も、一定の金額までは非課税です。令和2年度の税制改正により、限度額が500万円に引き上げられました。

所属企業からの報奨金は「給与所得」

メダリストの勤務先である所属企業から支給される報奨金は、「給与所得」として源泉徴収が必要となります(所得税法 第28条)。

勤務先以外の企業からの報奨金は「一時所得」

メダリストの勤務先以外の企業や自治体などから報奨金を受け取る場合は、「一時所得」に該当します(所得税法 第34条)。これには確定申告が必要です。

非課税所得の理由

これらの非課税措置は、オリンピックという国際的な舞台での功績を称えるとともに、選手の経済的な負担を軽減する目的で設けられています。日本の税法では、特定の条件を満たす報奨金や賞金について非課税扱いとする規定があり、オリンピックメダリストへの報奨金および競技団体からの報奨金はこれに該当します。

専門家のアドバイスを活用する

税務に関する知識や手続きについて不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、スポーツ選手の税務に関するご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



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