日本の選手がオリンピックでメダルを獲得すると、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という。)から報奨金が支給されるのはよく知られています。
JOCから支給されるオリンピック報奨金は、税法上「非課税所得」として扱われるため、所得税の対象とはなりません。
また、JOCやJPSAに加盟している競技団体から支給される報奨金も、一定の金額までは非課税です。令和2年度の税制改正により、限度額が500万円に引き上げられました。
メダリストの勤務先である所属企業から支給される報奨金は、「給与所得」として源泉徴収が必要となります(所得税法 第28条)。
メダリストの勤務先以外の企業や自治体などから報奨金を受け取る場合は、「一時所得」に該当します(所得税法 第34条)。これには確定申告が必要です。
これらの非課税措置は、オリンピックという国際的な舞台での功績を称えるとともに、選手の経済的な負担を軽減する目的で設けられています。日本の税法では、特定の条件を満たす報奨金や賞金について非課税扱いとする規定があり、オリンピックメダリストへの報奨金および競技団体からの報奨金はこれに該当します。
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