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よく見聞きする「下請法」を理解する!


税理士事務所として、事業者の皆様が法令遵守(コンプライアンス)を徹底し、健全な経営を維持するための情報を提供します。今回は、ニュースや報道で頻繁に耳にする「下請法」について、基本から詳しく解説します。下請法違反は罰則だけでなく、税務面でのリスクも伴う可能性がありますので、ぜひご一読ください。

そもそも「下請法」とはどんな法律?

報道などで「下請法違反」という言葉を目にすることがありますよね。何となくイメージはつくものの、具体的にどんな法律かご存知でしょうか?下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、発注者(委託事業者)が受注者(中小受託事業者)に対して優越的な地位を濫用しないよう規制する法律です。

この法律の目的は、中小企業が大企業からの不当な圧力を受けずに公平な取引を行えるようにすること。具体的には、発注者が守るべき4つの義務と、行ってはいけない11の禁止行為が定められています。これらを遵守しないと、公正取引委員会からの勧告や罰金、さらには税務調査時の問題点として指摘されるリスクもあります。税理士として、こうした法令遵守が税務申告の信頼性向上につながることをお勧めします。

下請法の核心:4つの義務

下請法では、発注者が中小受託事業者に対して守らなければならない義務が4つあります。これらはトラブル防止と公正な取引を確保するためのものです。以下に詳しく説明します。

  1. 書面の交付等の義務
    口頭での発注はトラブルを生みやすいため、受注内容、代金額、支払期日などを記載した書面を交付しなければなりません。金額が確定しにくい場合でも、算定方法を明記し、後で確定したら速やかに書面を交付します。これにより、税務上も取引の証拠が明確になり、経費計上の根拠として役立ちます。
  2. 書類作成・保存義務
    トラブル防止と行政検査の効率化のため、関連書類を2年間保存します。税理士事務所では、こうした書類管理が税務申告の正確性を高めるポイントとしてアドバイスしています。
  3. 支払期日の定め義務
    受領日から60日以内の短い期間で具体的な支払期日を定めます。「納品後○日以内」ではなく、日付を特定できるように。例えば「毎月末締め、翌月○日支払」ならOK。遅延は税務上の利息計算にも影響します。
  4. 遅延利息の支払義務
    支払遅延時は年率14.6%の利息を支払います。これは民法や合意利率より優先。税務では、この利息が損金不算入になる場合があるので注意が必要です。

下請法の禁止事項:11の禁止行為

たとえ受注者の了解を得ていても、これらの行為は違反となります。発注者の意図に関わらず適用されるので、注意が必要です。違反は税務リスク(例: 過少申告加算税)も伴う可能性があります。

  1. 受領拒否の禁止
    受注者の責任がないのに受領を拒否したり、納期を延期したりできません。在庫過剰や倉庫不足を理由にキャンセルもNG。
  2. 代金の支払遅延の禁止
    受領日から60日以内に支払わなければなりません。請求書遅れや休業日を理由に遅延も禁止。税務では遅延利息の経費処理に注意。
  3. 代金の減額の禁止
    発注後の減額はNG。歩引きや協賛金も対象。業界慣行でも違反です。
  4. 返品の禁止
    受注者の責任がない返品は禁止。不良品の場合のみ6ヶ月(または1年)以内に限る。
  5. 買いたたきの禁止
    市価より著しく低い金額を設定できません。コスト高騰を無視した据え置きもNG。
  6. 購入強制・役務の利用強制の禁止
    指定品の強制購入や利用を負担させるのは禁止。正当理由がない場合。
  7. 報復措置の禁止
    違反通報を理由に取引削減などはNG。
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
    原材料対価を物品代金支払前に行わせるのは禁止。
  9. 割引困難な手形の交付の禁止
    改正により手形払いは認められなくなりました。
  10. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
    金銭や労働力の提供を要請するのはNG。
  11. 不当な給付内容の変更やり直しの禁止
    発注取消しややり直しで費用を負担させない。

違反行為の罰則と対策

違反時は公正取引委員会から勧告を受け、事業者名公表の可能性があります。書面交付違反で最高50万円の罰金も。税理士事務所として、下請法遵守は税務リスク低減につながるため、契約書チェックや内部統制の相談をおすすめします。

当事務所では、下請法関連の相談や税務アドバイスを承っています。お気軽にご連絡ください。


事務所通信を参照して作成。
中小企業庁のホームページを参考にして作成しました。

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