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電子帳簿保存法に従わなかった場合

電子帳簿保存法は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という正式名称を持ち、しばしば「電帳法」とも呼ばれます。この法律は、税務関連の帳簿や書類を7年間保存する義務を規定しており、紙ベースの保管に代わり電子データでの保存を認めることで、効率化とコスト削減を目的としています​​。
2022年の改正では、電子取引における紙保存が禁止され、2023年12月31日まではやむを得ない場合を限り容認されることになりましたが、2024年1月1日からは禁止されます​​。
電子帳簿保存法に違反した場合、以下の罰則が考えられます。

青色申告の承認取り消し

青色申告の承認が取り消される可能性があります。これにより、個人事業主は特別控除を受けられなくなり、法人は企業の信用を失い、銀行融資が受けられなくなる可能性があります。

追徴課税の発生

データの偽造や改ざんがあった場合、追徴課税が10%加算されます。また、白色申告者の場合は推計課税が課される可能性があります。推計課税とは、税務署が各種資料に基づき所得税や法人税を計算することを指します。

会社法による過料

不正があった場合、会社法で定められた帳簿や書類の記録、保存方法に違反している可能性があり、100万円以下の過料が科せられる可能性があります​​。

これらの罰則は、適切な電子帳簿保存法の遵守を促すためのものであり、企業にとって重要な規制遵守の一部となっています。

澤田匡央税理士事務所は、「電子帳簿保存法」への完全対応に加えて、事務作業の「ペーパーレス化」のステップ・方法を提案しております。


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