個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。その課税方法の1つ「暦年課税制度」では、令和6年1月1日以後の贈与から相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時の税負担が大きくなることが見込まれます。同制度の活用は早めに検討しましょう。
相続前贈与の加算期間が7年と長期化することから、将来の相続税申告に備えて、贈与に関する契約書等を用意し、贈与の事実を記録に残しておくことが大切になります。
金銭の贈与については、贈与した事実が、通帳等で確認できるよう振込で行うようにすると良いでしょう。なお、贈与税の課税方法には、もう1つ「相続時精算課税制度」がありますが、これを選択すると暦年課税制度に戻ることができません。どちらを利用するかについては税理士事務所にご相談くたさい。