個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。その課税方法の1つ「暦年課税制度」では、令和6年1月1日以後の贈与から相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時の税負担が大きくなることが見込まれます。同制度の活用は早めに検討しましょう。
相続等によって財産を取得した人が、被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間に、暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。
令和6年1月1日以後の贈与から、この加算期間が、3年から7年に延長されます。延長される4年分の贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されないこととなっていますが、加算期間の延長によって相続時に課税される相続財産が増加するため、相続税の負担が大きくなることが見込まれます。
ただし、令和5年12月31日までに贈与された財産については、加算期間延長の対象となりません。加算期間は令和9年1月1日以後の相続から順次延長されます(下表参照)。相続税対策として、暦年課税制度を利用して、親等から子・孫等へ毎年少しずつ生前贈与を行うことがよくあります。令和6年以降の贈与からは加算期間が長くなりますので、まずは今年中の贈与の開始を検討されてはいかがでしようか。
贈与の時期 |
加算対象期間 |
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~令和5年12月31日 | 相続開始前3年間 | |
令和6年1月1日~ |
贈与者の相続開始日 |
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令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 | |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 | |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 |