個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。その課税方法の1つ「暦年課税制度」では、令和6年1月1日以後の贈与から相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時の税負担が大きくなることが見込まれます。同制度の活用は早めに検討しましょう。
暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた価格に課税されるものです。贈与される側•する側に特段の制限等はなく、誰でも利用することができる制度で、届出も必要ありません。
年間110万円までの贈与であれば贈与税は課されず申告も不要ですが、110万円を超えると、その超えた部分に課税され申告が必要になります。
税率は、課税される価格(課税価格)が大きいほど税率も大きくなる累進課税方式です。なお、直系尊属(父母や祖父母等)から18歳以上の子や孫等への贈与については、一般の贈与よりも税負担が軽減される「特例贈与」の税率が設定されています。(下表参照)